大和レジデンスオーナーの独り言 (43) 闇か光かのつづき
昨日は郵便割引制度悪用について少し触れたが、
この事件の起こる数年前、障害者団体の名前でDMを受けとった。中には障害者団体の通信と
共に旧ベスト電器のチラシ、広告が入っていた(ベスト電器の会員だった)。私はDMの発信名義
が変わったのはベスト電器が障害者団体に寄付をし、社会貢献をアピールしていると思いこんで
いた。ところがこのDMこそ厚労省文書偽造事件、大阪地検特捜部でっち上げ、証拠資料改ざん
事件を含めた郵便割引制度悪用そのものだったのである。
障害者者団体用郵便物割引制度は通常の定期刊行物(第3種郵便物)が50gまで40円に対し50gまで
8円(毎月3回以上発行する新聞紙)と15円(その他のもの)とはるかに安いため障害者の福祉のためで
なく企業のDMを安く送る手段として悪用されていたのである。割引制度の承認を得た障害者団体
の名前で発行される郵便物にDMを同封し郵便料金を不正に免れるというものだ。
不正の手口の第一は印刷会社、広告会社、広告代理店が既存の障害者団体を仲介斡旋してるケース。
これは郵便法違反に当たる。
第二は障害者団体を名乗るいかがわしい団体が政治家や関係者を抱き込んで新たに障害者団体を
証明するため厚労省の証明書を取得するというもの。虚偽公文書発行事件にも該当する。
後の日本郵便会社の調査で制度の悪用や承認条件を満たしていない事例が明らかになり、承認刊行
物中、年間差し出し数が100万件を超えたのが16件あったというのだから無茶苦茶な話だ。日本郵便
事 業会社も障害者団体が刊行物が100万を超えるのは異常だと認識していたはずだ。
通常の定期刊行物との差額は数十億円にものぼる。まさに巨額に群がる利権構造が見え隠れしている
2009年大阪地検特捜部が不正利用があったとして、障害者団体、厚労省、DM発行会社、広告代理店
郵便事業会社を摘発した。
郵便法違反については法律は30万以下の罰金(郵便事業従事者は1年以下の懲役又は50万以下の罰金)
の軽い罰則だが大阪地裁は罰金額算定については弁護士側の同じ日、同一郵便局で複数の不正は一個
の犯罪の主張を退けほぼ地検の求刑を認める不正な発送一回毎に犯罪が成立するとした。各関係者
90万から6,000万の罰金や執行猶予付きの懲役刑を言い渡した。それゃそうだろ。100万通以上も
発送しといて一回の違反に適用される罰金額と変わらないんじゃお天道様が許しちゃいめー。
(急に遠山の金さんになりました)。
しかし6,000万の罰金と言ったって免れた郵便料から比べたら微々たるものである。
長くなったので厚労省文書偽造事件については来年まで持ち越し。